日本ボレイト犀川泰光 プロフィール

2017/08/02

平成30年4月に宅建業法の劣化対策に通ずる法改正、ウェルカムです。

平成30年4月に宅建業法が改正されます。

宅建業者が既存建築物の売買、仲介する場合は、買主に対して重要事項説明をしなければならないことを宅建業法上で定められています。
宅建業者は、重要事項説明の前に、既存住宅状況調査を実施する検査事業者のあっせんの可否を示し、かつ、一定の期間内に建物の状況調査が行われた不動産の売買が行われた場合には、その調査結果を重要事項説明の際に報告しなければならなくなります。
既存住宅状況調査は、対象建築物の劣化事象等の有無を確認することを目的に、建築士事務所登録をした事業所の一級建築士、二級建築士で、既存住宅調査技術者の資格を有しているものが実施しなければなりません。


日本ボレイトは木材劣化対策を業とした二級建築士事務所です。
自分は二級建築士ですので、既存住宅状況調査を業とすることができます。

そこで
既存住宅状況調査技術者講習を受講してきました。



既存住宅状況調査技術者の業務は、おおまかに以下の通りで、そんなに難しい業務ではありません。

 ・対象建築物の調査を実施
 ・既存住宅状況調査報告書の作成報告
 ・建物状況調査の結果の概要の作成報告

しかし、法律で定められた既存住宅状況調査ですし、
大きな金額が動く建物の売買に関する調査業務ですから、
プロとしての調査業務を誠実に実施する必要があります。

そこで、どうしても気になることが1点あります。


それは、建築物の床下への調査が無いということ。
床下こそ、腐れやシロアリによる劣化が進むところなのに、潜らずして、床下点検口からの目視だけで良いとし、床下未確認のまま劣化事象の有無を買主に報告するというもの。

買主目線で言えば、床下の劣化事象の報告も欲しいのでは無いかと自分は思うわけです。

たしかに建築士の大半は、床下に潜る業務を嫌がると思います。

泥だらけになりながら、いろんな昆虫もいる暗闇での調査業務です。

床下に潜ったとしても劣化を見抜けないことも多いと思います。
建築士では専門外の分野でもあるので、致し方ないとは思います。
きっと段階的に建築士に求めるスキルを上げていくのであろうなと思うしかありません。


とは言っても、
我々が謳ってきた劣化対策に通ずる法改正ですのでウェルカムです。

日本ボレイトでは、建築物の劣化対策を業とするホウ酸施工士の育成事業を急ピッチに進めています。

新築の予防工事から既存建築物の調査、予防、駆除工事までを請け負えるプロフェッショナルを育成、輩出しています。


木材劣化対策は、
お近くのホウ酸施工士が在籍する施工代理店へお任せください!!



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