平成30年4月、宅建業法の改正により、宅建業者は、重要事項説明の前に、既存住宅状況調査を実施する検査事業者のあっせんの可否を示し、かつ、一定の期間内に建物の状況調査が行われた不動産の売買が行われた場合には、その調査結果を重要事項説明の際に報告しなければならなくなります。
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