防腐防蟻対策の施工範囲についてご紹介いたします。
防腐防蟻とは、シロアリ対策、腐れ対策のことを言います。
建築基準法 施工令第49条第2項では、地面から1メートルまでの処置をしなさいと定められています。
この法律は昭和の時代に定められた最低限の基準でしかありません。
1メートルを超える部材もシロアリ対策、腐れ対策を施すべきです。
しかし、シロアリ対策として使用されてき薬剤は、住まい手に危険とわかっている農薬由来のものですから、家全体に処理をするわけにはいきません。
そんな理由から、法改正はされずに今日に至ります。
2011年安心安全なホウ素系認定薬剤が日本でも誕生しました。
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